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会社員の仮想通貨取引にかかる税金とは?副業扱いや確定申告の疑問をわかりやすく解説

2025.07.18

仮想通貨

仮想通貨にかかる税金の基本知識

仮想通貨(暗号資産)で得た利益には、所得税や住民税といった税金が課される仕組みがあります。

日本では仮想通貨を「通貨」ではなく「資産」として扱っており、その売却や交換によって得た利益は課税対象となります。

特にサラリーマンなど給与所得がある人は、その所得と仮想通貨の利益が合算される「総合課税」の対象となるため、場合によっては税率が大幅に上がることもあります。

税制上、仮想通貨の利益は「雑所得」に区分され、他の所得と損益通算ができないなど特有のルールがあります。

まずはこの雑所得という分類と、適用される税率や課税方法について、正しく理解することが大切です。

仮想通貨の利益は「雑所得」扱いになる

日本において、仮想通貨取引で得た利益は「雑所得」として扱われます。

雑所得とは、給与所得や事業所得などの主要な所得区分に当てはまらない、臨時的・副次的な収入をまとめた分類です。仮想通貨の売却益、仮想通貨を用いた決済による利益、仮想通貨の交換による評価益などが、すべてこの雑所得に該当します。

例えば、ビットコインを300万円で取得し、それを600万円で売却した場合、300万円の利益は雑所得となり、原則として確定申告が必要になります。

雑所得の特徴として、給与所得などの他の所得と合算して課税される「総合課税」であることや、損失を他の所得と相殺できない「損益通算不可」であることが挙げられます。

このように、仮想通貨の利益には通常の投資と異なる独自の税制ルールが適用されている点を理解しておく必要があります。

累進課税で最大税率は55%?税金が高い理由

仮想通貨で得た利益は「雑所得」として扱われ、総合課税の対象になります。これは、給与所得など他の所得と合算された課税所得の合計に対して、所得税が累進課税で課される仕組みです。

所得税の税率は5%から45%までの7段階に分かれており、さらに一律10%の住民税が加算されるため、最大で55%の税率が適用される可能性があります。

例えば、、年収800万円の会社員が仮想通貨取引で200万円の利益を得た場合、課税所得が一定額を超えることで、所得税の適用税率の段階が上がるケースもあります。単純に「いくら儲かったか」だけでなく、全体の所得構造を見ながら税負担を試算することが重要です。

こうした高税率を避けるためには、早い段階から節税対策を検討するのが有効です。

仮想通貨の課税対象となるタイミングとは

仮想通貨は持っているだけでは課税されませんが、「利益が確定した瞬間」に課税対象となるのが大きな特徴です。

この「利益確定」のタイミングは複数あり、単に日本円に換えたときだけでなく、仮想通貨同士の交換や商品・サービスの購入に使ったときなども該当します。

これらの取引はいずれも「経済的利益が実現した」とみなされ、取得時の価格との差額が所得(雑所得)として計算されます。

知らないまま使ってしまうと、後から高額な税金が発生する可能性もあるため、どのようなケースで課税されるのかを正確に理解しておくことが大切です。

以下では、具体的な課税対象の取引タイミングについて詳しく解説します。

仮想通貨を売却して日本円などの法定通貨に換えたとき

仮想通貨を日本円などの法定通貨に換金した場合、その差益に対して課税されます。

これは最も一般的で分かりやすい課税タイミングです。

例えば、1BTCを300万円で購入し、それを500万円で売却した場合、差額の200万円が「雑所得」として申告対象となります。この売却益は、取得価格と売却価格の差額で計算され、他の所得と合算されて総合課税が適用されます。

なお、売却先が国内取引所でも海外取引所でも課税対象であることに変わりはありません。

税務署側は取引所から提供される年間取引報告書などで確認可能なため、「税務署にバレない」と思い込むのは危険です。

仮想通貨の利益が出た場合は、必ず正しく利益計算を行い、確定申告・納税を行いましょう。

仮想通貨同士を交換したとき

意外と見落とされがちですが、仮想通貨同士の交換(例:ビットコインをイーサリアムに換えるなど)も、課税対象となる重要なタイミングです。

税法上は「一度売却して現金化し、それを新たな資産に置き換えた」とみなされるため、交換前の仮想通貨の評価額(時価)と取得価格との差額が雑所得として扱われます。

例えば、1BTCを取得価格300万円で購入し、それが500万円相当のETHに交換された場合、200万円の利益が発生したと判断されます。

たとえ現金を一切受け取っていなくても、利益が発生していれば課税対象になる点は要注意です。

このような「現金化していない取引」も含めて課税されるため、すべての取引履歴を正確に記録し、利益のタイミングを見逃さないようにすることが非常に重要です。

仮想通貨で商品やサービスを購入したとき

仮想通貨を使って商品やサービスを購入した場合でも、その支払い時点で含み益が実現していれば課税対象となります。

これは、支払った仮想通貨が取得時より値上がりしていた場合に、差額分の利益が雑所得として認定されるためです。

例えば、1ETHを20万円で購入し、それを30万円の商品購入に使った場合、10万円の利益が発生したとみなされ、確定申告の対象になります。ユーザーにとっては「ただ使っただけ」という感覚でも、税法上は「値上がり益を現実化した」と判断されるのです。

日常的な少額決済であっても、厳密には課税対象になるため、過去の取得価格や使用履歴をきちんと管理しておく必要があります。

特に、仮想通貨決済に対応する店舗やサービスが増える中で、知らずに課税対象となる取引をしてしまうケースも少なくないので注意しましょう。

会社員が仮想通貨で得た利益は「副業」扱いになる?

仮想通貨の取引で得た利益がある場合、「これは副業にあたるのか?」と疑問に思う会社員や公務員の方は少なくありません。企業によっては就業規則で副業を明確に禁止しているケースもあり、「会社にバレたら処分されるのでは?」と不安になるのも当然です。

しかし、仮想通貨の投資がすべて副業に該当するわけではなく、扱い方や申告方法によってもリスクは異なります。

ここでは、会社員や公務員が仮想通貨を扱う際に気をつけるべき「副業との関係性」、そして「勤務先にバレるリスクと対策」について、税法上・就業規則上の観点から詳しく解説します。

副業禁止規定と仮想通貨投資の関係

会社の就業規則で「副業禁止」とされている場合でも、仮想通貨の投資が必ずしも副業に該当するとは限りません。

一般的に、副業とは「労働による対価」や「継続的な営利活動」を指し、仮想通貨の売買益は株式やFXと同様に資産運用として扱われるケースが多くなっています。勤務時間外に行う一時的な投資であれば、多くの企業では副業とは見なされません。

ただし、頻繁なトレードや他人の資金を運用する行為、もしくは投資行動が事実上の事業と見なされる場合には、副業と判断されるリスクがあります。

そのため、投資の規模や頻度が「趣味の範囲」に収まっているかどうかを意識することが重要です。副業とみなされるかどうかは企業ごとの判断基準にも左右されるため、就業規則を事前に確認しておくことがリスク回避につながります。

公務員は仮想通貨の売買をしてもいい?

公務員は原則として法律により副業が禁止されていますが、仮想通貨の投資がその規制に該当するかは状況により異なります。国家公務員法および地方公務員法では、「営利企業への従事」や「報酬を伴う継続的な兼業」が制限されていますが、仮想通貨の売買による収益は一般に株式や不動産投資と同様、個人資産の運用に該当するため、副業とは見なされないのが通例です。

ただし、頻繁な売買や高額の取引が常態化していたり、他人の資産を預かって運用しているようなケースでは、「業としての活動」と判断される可能性もあり、懲戒処分の対象になる恐れがあります。さらに、その投資活動が職務遂行に支障を及ぼすと見なされれば、問題視される場合もあります。

明確な基準が定まっていない部分もあるため、疑義がある場合は、所属部署の上司や人事部門に事前に相談することが最善のリスク回避策となります。

勤務先に仮想通貨取引がバレるリスクとは

会社に仮想通貨取引の存在がバレる一番の原因は、「住民税の通知」です。

確定申告で雑所得(仮想通貨の利益)を申告した場合、その情報は市区町村に送られ、住民税が算定されます。

特に注意すべきなのが「特別徴収(会社経由での住民税納付)」になっている場合で、会社の給与以外に多額の所得があると、前年と比べて住民税額が大きく増加し、経理担当者が気づく可能性があります。

これを避けるには、確定申告時に「住民税の納付方法」を「普通徴収(自分で支払う)」に設定することが重要です。

また、SNSでの収支公開や取引所の画面を不用意にシェアするなど、本人の行動が原因でバレるケースもあります。

仮想通貨投資を会社に知られたくない場合は、税務処理と情報管理の両面で慎重に対応する必要があります。

仮想通貨で得た利益の計算方法と確定申告の流れ

仮想通貨取引で得た利益は、正確に計算して確定申告を行う必要があります。

仮想通貨の利益は雑所得として課税されるため、売却や交換のたびに損益を計算しなければなりません。

計算方法には「総平均法」と「移動平均法」があり、どちらを使うかで結果が変わることもあります。

また、申告の際には取引履歴や帳簿、年間取引報告書など多くの書類が必要になるため、事前に準備を整えることが重要です。

さらに、会社に副業がバレないようにするためには「住民税の納付方法の選択」も重要なポイントです。

以下では、利益の計算方法から申告に必要な書類、そして住民税の取扱いまで、会社員が押さえるべき確定申告の流れを詳しく解説します。

利益計算は「総平均法」か「移動平均法」で算出

仮想通貨の利益を計算する際は、「総平均法」または「移動平均法」のいずれかを使用する必要があります。これらは取得単価の算出方法であり、税務署が認めている計算方式です。

  • 総平均法:1年間の取得価格と数量の平均を求め、それを基準に売却価格との差額を算出します。複数の取引所を利用している場合にも比較的管理しやすく、初心者にも適しています。
  • 移動平均法:購入のたびに平均単価を都度更新していく方法で、継続的なトレードを行う人にとっては正確性が高い反面、記録が煩雑になりがちです。

年ごとに変更はできないため、最初に選んだ方法を継続する必要があります。

なお、どちらの方法も取得価格と売却価格の差額=利益(雑所得)として確定申告が必要になります。

必要な書類と準備すべきデータ一覧

仮想通貨の確定申告を行う際には、正確な利益計算に加えて、各種の証拠資料や取引履歴の整備が求められます。

まず、取引所からダウンロードできる「年間取引報告書」や「取引履歴(CSVファイル)」が必須です。複数の取引所やウォレットを使用している場合は、それぞれの履歴を統合しなければなりません。

また、取得価格・売却価格・数量・日時などを記録した一覧表(取引記録表)や、仮想通貨の交換・決済を行った際のレシート・スクリーンショットなども、証拠書類として保管しておくと安心です。

加えて、利益の算出方式に応じた計算根拠(総平均法・移動平均法の詳細)も用意しておきましょう。

freeeやマネーフォワードなどのツールを活用すれば、自動計算や書類の電子保存もでき、簡単に効率よく申告準備が進められるのでおすすめです。

副業バレを防ぐ住民税の納付方法(特別徴収 vs 普通徴収)

仮想通貨で得た利益を会社に知られたくない場合、特に注意すべきなのが「住民税の納付方法」です。

通常、会社員の住民税は「特別徴収」として給与から天引きされますが、仮想通貨の利益を含めた申告をこのまま行うと、住民税額が前年より急増し、会社側に他の所得の存在が気づかれるリスクがあります。

これを避けるためには、確定申告時に「住民税・事業税に関する事項」の欄で、「自分で納付(普通徴収)」を選択する必要があります。

これにより、仮想通貨にかかる住民税は会社を経由せず、自宅に納付書が届く形になり、副業や投資の存在を会社に知られにくくなります。

ただし、納付のタイミングを自分で管理する必要があるため、支払い忘れに注意が必要です。

確実に副業バレを防ぎたい場合は、この住民税の設定が最も効果的な対策のひとつです。

仮想通貨投資でよくあるQ&A(会社員編)

仮想通貨への投資が身近になる一方で、「会社にバレたらどうしよう」「副業扱いになるのでは?」と不安に感じている会社員の方も少なくありません。

特に副業禁止の会社や公務員として勤務している場合、仮想通貨投資をすること自体にリスクがあるのか、またそのリスクをどう回避すればよいのかを理解しておくことが大切です。

税金や確定申告との関係も含め、誤った対処をしてしまうと思わぬトラブルを招くこともあります。

ここでは、会社員が仮想通貨に投資するうえでよくある疑問をQ&A形式で解説し、「バレないように投資する方法」や「バレた場合のペナルティ」について、実例を交えてわかりやすく説明します。

会社にバレないように投資する方法はある?

仮想通貨投資そのものは違法でも副業でもありませんが、勤務先にバレたくないという会社員は少なくありません。

会社に仮想通貨投資がバレる最大の原因は「住民税の増加」です。

確定申告を行った際、仮想通貨の利益を含めた住民税の金額が前年より大きく増えると、経理担当者が不審に思い、他の所得があることを察知する可能性があります。

これを防ぐには、確定申告の際に「住民税の納付方法」を「普通徴収」に設定することが重要です。これにより、住民税の通知が勤務先に届かず、仮想通貨取引の存在が会社に知られにくくなります。

また、SNSでの収支公開や周囲への不用意な発言も避けるべきです。

会社に黙って投資をしたい場合は、税務手続きだけでなく情報管理の面でも慎重な対応が必要です。

副業がバレたらどうなる?ペナルティは?

仮想通貨の利益が会社に知られ、「副業していたのでは?」と問題になるケースもあります。

就業規則で副業を禁止している企業においては、仮想通貨の投資が「業」とみなされるほど頻繁・高額に取引されていた場合、就業規則違反とされる可能性もあります。

具体的なペナルティは会社ごとに異なりますが、軽微なものであれば「口頭注意」や「始末書」、悪質と判断されれば「減給」「懲戒処分」「退職勧奨」など重い処分を受けることもあります。

特に公務員の場合は法律により副業が厳しく制限されているため、調査や懲戒処分の対象になるリスクもゼロではありません。

ただし、通常の範囲内での仮想通貨投資であれば副業には該当しないとされることが多いため、過度な心配は不要ですが、税金・申告・情報管理の3点をしっかり押さえることが、不要なトラブルを避ける鍵になります。

会社員ができる仮想通貨の節税対策とは?

仮想通貨で得た利益には所得税・住民税が課されるため、節税対策を意識せずに取引を続けていると、思わぬ税負担に悩まされることがあります。

特に会社員の場合、給与所得と仮想通貨の利益が合算される「総合課税」によって、税率が急激に上がるケースも珍しくありません。

仮想通貨の売買は基本的に「雑所得」に区分され、節税が難しいとされがちですが、実は工夫次第でできる対策も存在します。

ここでは、会社員が取り組みやすい2つの節税策「経費として計上できるもの」「利益を20万円以下に抑える戦略」について、税法上のポイントや注意点をふまえてわかりやすく解説します。

経費として計上できるものはある?

仮想通貨の取引で発生する費用のうち、一定の条件を満たせば「必要経費」として雑所得から差し引くことが可能です。

例えば、仮想通貨の購入手数料・売却手数料・送金手数料など、取引に直接関連する費用は経費として認められやすい代表例です。

また、取引履歴の管理や損益計算のために使用した専用ソフトウェアの利用料や、税理士への相談料なども必要経費に該当する可能性があります。

ただし、パソコンや通信費、電気代などは仮想通貨以外の目的にも使用されている場合が多く、按分(あんぶん)処理が必要となるため注意が必要です。

会社員として給与を得ながら仮想通貨投資を行っている場合でも、雑所得にかかる経費は正しく区分して申告できます。

領収書や利用明細などを日頃から整理しておくことで、節税につながるだけでなく、税務調査への備えにもなります。

利益を20万円以下に調整する戦略

会社員が仮想通貨で得た利益については、「年間20万円以下であれば確定申告が不要になる」というルールがあります。

これは給与所得があり、年末調整が済んでいる人に限った所得税の特例です。

ただし、所得税が免除される場合でも、住民税については別途申告が必要な自治体が多く、申告を怠ると後から税務署や自治体から指摘されることがあります。

また、20万円以下に収めようと意図的に利確時期を翌年以降にずらす「利確調整」は、節税の一手として有効ですが、価格変動や税制改正のリスクも考慮する必要があるでしょう。

なお、課税対象となるのは売却や交換などで実現した「確定利益」のみで、含み益は対象外です。

仮想通貨取引の金額が少額であっても、住民税の申告が必要かどうかを自治体に確認し、利益やタイミングを正しく把握することがトラブル回避の鍵となります。

まとめ|会社員も仮想通貨取引で税金対策を忘れずに!

本記事では、会社員が仮想通貨取引をする際のチェックすべきポイントを紹介しました。

仮想通貨による利益は、日本では「雑所得」として総合課税の対象となり、所得額によっては最大55%の税率が課されることもあります。

課税タイミングは売却時だけでなく、仮想通貨同士の交換や決済でも発生するため注意が必要です。

会社員が投資を行う場合、副業扱いや勤務先にバレるリスクへの対応も重要なポイントです。

確定申告では「住民税の普通徴収」を選ぶことで、会社への通知を回避できます。

さらに、経費の計上や利益の利確タイミングを調整することで、税負担の軽減も可能です。

制度の正しい理解と適切な申告・対策によって、安心して仮想通貨投資を続けましょう。

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