仮想通貨の税金の基本
まず、仮想通貨にかかる税金の基本的な仕組みを理解しておきましょう。仮想通貨取引で得た利益にどう税金がかかるのか、詳しく見ていきます。
仮想通貨の利益は「雑所得」に分類される
仮想通貨取引で得た利益は、原則として雑所得に分類されます。これは、国税庁が2017年に発表した見解に基づいています。雑所得とは、給与所得や事業所得など、他の9種類の所得区分に当てはまらない所得を指します。
ただし、仮想通貨取引が事業として行われている場合(頻繁に取引している、投資額が大きいなど)は事業所得として扱われる可能性もあります。どちらに分類されるかは、取引の頻度や規模、継続性などによって判断されます。
総合課税の対象となり、給与など他の所得と合算される
仮想通貨の利益が雑所得として分類される場合、総合課税の対象となります。総合課税とは、給与所得や事業所得など、他の所得と合算して税金が計算される仕組みです。
例えば、会社員の方が副業として仮想通貨投資をしている場合、給与所得と仮想通貨取引による雑所得を合算した総所得に対して税率が適用されます。このため、給与が高い方が仮想通貨で利益を出すと、高い税率が適用されます。
所得税・住民税・復興特別所得税がかかる
仮想通貨取引で得た利益には、以下の税金がかかります。
- 所得税:5%~45%の累進税率(所得金額によって税率が変わる)
- 住民税:一律10%
- 復興特別所得税:所得税額の2.1%(2037年まで)
例えば、課税される所得金額が900万円の方が仮想通貨取引で100万円の利益を得て、課税所得が1,000万円になった場合、900万円を超えた部分の所得に対しては所得税率33%が適用されます。これに住民税約10%と復興特別所得税(33% × 2.1% ≒ 0.7%)を加えると、合計で約43.7%の高い税率が課されることになります。
株式やFXの税制(申告分離課税)との違い
仮想通貨取引の税制で特に注意すべき点は、株式投資やFX取引とは異なる課税方式が適用されることです。
株式投資やFX取引の利益は申告分離課税が適用され、税率は一律20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)です。また、これらの取引で生じた損失は3年間繰り越せます。
一方、仮想通貨取引の利益は原則として雑所得に分類され、総合課税の対象となるため、所得税の累進税率(最高45%)が適用されます。高所得者にとっては、株式投資やFXに比べて税負担が大きくなる可能性があります。
h3 個人事業の場合:最長3年間繰越控除ができる
仮想通貨取引が事業所得として認められる場合、取引で生じた損失を最長3年間繰り越せます。これは純損失の繰越控除と呼ばれる制度で、その年の損失を翌年以降の所得から差し引けるものです。
ただし、この繰越控除を適用するには、損失が生じた年に青色申告を行っている必要があります。青色申告とは、事前に税務署に届け出て、複式簿記による帳簿付けなど一定の要件を満たした確定申告の方法です。
融資で仮想通貨の税金は減らせる?
仮想通貨投資家の間で「融資を受けることで税金を減らせる」という情報が広まっていますが、実際のところはどうなのでしょうか。
融資そのものが直接的な節税に繋がるわけではない
結論から言うと、融資を受けること自体が直接的な節税につながるわけではありません。融資はあくまでも「お金を借りる」行為であり、それ自体が課税所得を減らすことにはなりません。
例えば、銀行から1,000万円の融資を受けて仮想通貨を購入したとしても、その融資額は所得から控除されません。また、融資を受けて購入した仮想通貨が値上がりして売却した場合、その利益には通常通り税金がかかります。
ただし、融資に関連して発生する「利息」は、一定の条件下で経費として認められる可能性があります。この点については次の項目で詳しく解説します。
仮想通貨関連の「融資利息」は経費になる?
仮想通貨投資のために借り入れた融資の利息は、経費として認められるのでしょうか。これは仮想通貨取引の所得区分によって扱いが異なります。
雑所得の場合と事業所得の場合で扱いが異なる
【雑所得の場合】
一般的に、雑所得を得るために直接必要な経費は控除できます。しかし、仮想通貨投資が「雑所得」に分類される場合、融資の利息を経費として認めるかどうかは税務署の判断によります。投資目的の融資利息は原則として経費として認められないケースが多いですが、仮想通貨取引と融資の関連性が明確で、その融資が仮想通貨取引のためだけに利用されていることを証明できれば、経費として認められる可能性もあります。
【事業所得の場合】
仮想通貨取引が「事業所得」として認められる場合は、事業に関連する借入金の利息は経費として認められる可能性が高まります。ただし、この場合も融資が仮想通貨取引事業のために使われたことを証明する必要があります。
いずれの場合も、融資と仮想通貨取引の関連性を明確にするために、以下の点に注意することが大切です。
- 融資の目的を明確にする(契約書などに仮想通貨投資目的であることを明記)
- 融資金の使途を明確にする(仮想通貨購入以外の目的に使用しない)
- 取引記録や帳簿をきちんと保管する
安易な経費計上は税務調査の対象になりやすい
融資利息を安易に経費として計上すると、税務調査の対象になるリスクが高まります。特に、以下のようなケースは要注意です。
- 個人的な目的と投資目的が混在している融資
- 融資額と仮想通貨投資額に大きな乖離がある場合
- 融資の契約書や返済記録などの証拠書類が不十分な場合
税務調査で経費として認められなかった場合、追徴課税や加算税、延滞税などのペナルティが課される可能性があります。融資利息を経費として計上する場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
仮想通貨で課税されるタイミング
仮想通貨取引のどのような場面で課税対象となるのか、詳しく見ていきましょう。
仮想通貨を売却して日本円に換金した時
最も一般的な課税タイミングは、仮想通貨を売却して日本円に換金した時です。この場合、「売却価格 – 取得価格 – 諸経費」が課税対象となる利益(または損失)です。
例えば、50万円で購入した仮想通貨を80万円で売却した場合、30万円が課税対象となる利益です。逆に、50万円で購入した仮想通貨を30万円で売却した場合は、20万円の損失です。
仮想通貨同士を交換した時
仮想通貨同士の交換(例:ビットコインからイーサリアムへの交換)も課税対象です。この場合、交換時点での時価(日本円換算)を基準に利益や損失が計算されます。
例えば、50万円相当のビットコインを、交換時点で60万円相当のイーサリアムに交換した場合、10万円分の利益が発生したとみなされ、課税対象です。
この点は多くの投資家が見落としがちなポイントで、「仮想通貨から日本円に換金していないから課税されない」と誤解している方も少なくありません。仮想通貨同士の交換も課税対象になることを忘れないようにしましょう。
仮想通貨で商品やサービスを購入した時
仮想通貨で商品やサービスを購入した場合も、課税対象です。この場合、仮想通貨の取得価格と、購入した商品やサービスの時価(日本円換算)との差額が利益(または損失)です。
例えば、30万円で取得したビットコインで、購入時点で50万円相当の商品を購入した場合、20万円の利益が発生したとみなされ、課税対象です。
マイニング、レンディング、ステーキングなどで仮想通貨を得た時
マイニング(採掘)、レンディング(貸出)、ステーキングなどで仮想通貨を得た場合も課税対象です。この場合、取得時点での時価(日本円換算)が課税対象となる収入です。
例えば、マイニングで1ビットコイン(取得時点で500万円相当)を得た場合、500万円が課税対象となる収入とみなされます。
ただし、これらの活動に関連する経費(電気代、機材費など)は、一定の条件下で控除できます。特にマイニングが事業として認められる場合は、関連する経費を幅広く控除できる可能性があります。
仮想通貨の節税方法①:損益通算
仮想通貨取引における効果的な節税方法の一つが「損益通算」です。
雑所得内であれば損益通算可能
仮想通貨取引の利益・損失が雑所得に分類される場合、同じ年に発生した仮想通貨取引の利益と損失を通算できます。
例えば、以下のような取引結果があった場合
- ビットコイン取引:50万円の利益
- イーサリアム取引:30万円の損失
この場合、50万円 – 30万円 = 20万円が課税対象となる雑所得となります。
また、同じ雑所得内であれば、仮想通貨取引以外の雑所得との損益通算も可能です。例えば、仮想通貨取引で生じた損失と、副業の収入(雑所得)を通算できます。
しかし、雑所得で生じた損失を翌年以降に繰り越すことはできません(事業所得として認められる場合を除く)。そのため、年内に損益通算を行うことが重要です。
株式やFXの所得とは損益通算できないことに注意
ただし、注意すべき重要なポイントとして、仮想通貨取引による所得(雑所得)は、株式取引の譲渡所得やFX取引の所得(申告分離課税)とは損益通算ができません。これは税法上、所得区分が異なるためです。
例えば、仮想通貨取引で50万円の損失が出た場合でも、株式取引で得た100万円の利益と相殺することはできません。それぞれ別々に計算し、申告する必要があります。
また、雑所得の損失は翌年以降に繰り越すことができないという点も重要です。個人投資家が仮想通貨取引で損失を出した場合、その損失を翌年の所得と相殺することはできません。この点は株式投資などとは大きく異なる点であり、仮想通貨投資における税務計画を立てる際に知っておくべき注意点です。
仮想通貨の節税方法②:経費計上
仮想通貨取引を行う際に必要となる費用を適切に経費として計上することで、納税額を抑えることができます。
経費にできるもの
仮想通貨取引において、以下のような費用は経費として認められる可能性が高いです。
- 取引手数料:取引所での売買時に発生する手数料は、最も基本的な経費です。国内外の取引所を利用した際の手数料を記録しておきましょう。
- 送金手数料:ウォレット間や取引所間で仮想通貨を送金する際に発生する手数料も経費計上できます。
- 仮想通貨関連のセミナー費用:投資知識を得るために参加した仮想通貨関連のセミナーや講座の費用も、投資活動に直接関連する経費として認められる場合があります。
- 参考書籍・情報サービス料:仮想通貨投資に関する書籍の購入費や、有料の情報サービス利用料も経費になります。
- 取引記録管理ツールの費用:仮想通貨の取引履歴を管理するための専用ソフトウェアやサービスの利用料も計上可能です。
- 税理士への相談費用:仮想通貨の確定申告に関して税理士に相談した場合の費用も経費として認められます。
- インターネット通信費の一部:仮想通貨取引に使用するインターネット通信費の一部(利用割合に応じて)を経費計上できる可能性があります。
- 電気代の一部:マイニングを行っている場合、使用した電気代も経費として計上できる場合があります。
これらの経費を適切に計上することで、課税対象となる所得を減らし、支払う税金を抑えられます。経費の計上にあたっては、支出の証明となる領収書やレシートを保管しておくことが重要です。
経費にできないもの
一方で、以下のような費用は原則として経費として認められません。
- 仮想通貨の購入費用: 仮想通貨自体の購入費用は資産の取得費であり、経費ではありません。売却時の取得価額として計算されます。
- 生活費や個人的な支出: 投資活動と直接関係のない生活費や個人的な支出は経費にはなりません。
- 自宅の家賃や住宅ローン:投資専用のオフィスを借りている場合を除き、自宅の家賃や住宅ローンは原則として経費にはなりません。
- 交際費・接待費:個人投資家(雑所得)の場合、交際費や接待費は原則として経費として認められません。
経費計上に関しては、税務署の判断によって認められるかどうかが変わる場合もあるため、不明点がある場合は事前に税理士に相談することをおすすめします。
適切な経費計上を行うことで、仮想通貨取引による課税所得を減らし、効果的な節税対策となります。ただし、経費として認められるためには、投資活動との関連性や必要性を説明できることが重要です。
仮想通貨の節税方法③:法人化
仮想通貨取引の規模が大きくなってきた場合、個人事業主として取引を続けるよりも法人化を検討することで、大きな節税効果が期待できます。
一定の所得を超えると個人よりも税率が低くなる
個人の場合、仮想通貨取引による所得は雑所得として総合課税の対象となり、所得税と住民税を合わせると最大55%程度の税率が適用されることがあります。一方、法人の場合は、所得金額に応じて法人税、法人住民税、法人事業税が課されますが、その税率は所得規模によっては個人よりも低くなることがあります。
例えば、中小企業(資本金1億円以下)の場合、年間所得800万円以下の部分については法人税率が15%(本則:23.2%)です。これに地方税を加えても、高所得の個人が負担する税率よりも低くなる場合が多いです。
特に年間の仮想通貨取引による利益が1,000万円を超えるような場合は、法人化による節税効果が大きくなる傾向があります。ただし、法人を設立・維持するためのコスト(登記費用、会計士・税理士費用など)も考慮する必要があります。
他の所得と損益通算ができる
法人化することの大きなメリットの一つに、様々な所得間での損益通算が挙げられます。個人の場合、仮想通貨取引による所得(雑所得)は株式やFXなどの他の所得区分との損益通算ができませんが、法人の場合はすべての所得が一本化されるため、仮想通貨取引の損失と他の事業による利益を相殺できます。
例えば、本業のビジネスで利益を上げている一方で、仮想通貨投資で損失が出ている場合、法人であればその損失を他の利益と通算して課税所得を減らせます。これにより、全体としての税負担を軽減する効果が期待できます。
最長10年間繰越控除ができる
法人化することのもう一つの大きなメリットは、損失の繰越控除期間が長いことです。個人の仮想通貨取引による損失は、当年内での損益通算のみが可能で、翌年以降への繰越はできません。
一方、法人の場合は、欠損金(赤字)を最長10年間繰り越すことができます。これにより、今年発生した仮想通貨取引の損失を、今後10年間の利益と相殺できます。このような長期的な税務計画が立てられることは、仮想通貨のような価格変動の大きい資産への投資において大きなアドバンテージとなります。
経費計上の範囲が広がる
法人化することで、個人では経費として認められにくい費用も、法人の事業に関連する費用として経費計上できるようになる可能性があります。例えば
- オフィス賃料:仮想通貨取引のための事務所を借りる費用
- 従業員給与:トレーダーやアナリストとして雇用した人材の給与
- 福利厚生費:従業員の健康保険料や厚生年金保険料など
- 接待交際費:取引関係者との会食費用(一定の制限あり)
- 旅費交通費:セミナーや取引先訪問のための旅費
- 広告宣伝費:自社サービスの広告費用
さらに、役員報酬を調整することで、法人と個人の間で所得を分散させ、全体の税負担を最適化することも可能になります。
ただし、法人化には定款作成、登記手続き、会計処理の複雑化、法人税申告、社会保険の加入義務など、様々なコストや手続きが発生します。また、法人化による節税効果を得るためには、「法人実体」があることが重要で、単なる節税目的の法人設立は税務署から否認されるリスクもあります。
法人化を検討する際は、取引規模や将来の見通し、コストとのバランスを考慮し、税理士などの専門家に相談した上で判断することをおすすめします。
仮想通貨の節税方法④:利益を年間20万円以下に抑える
仮想通貨投資における重要な節税方法の一つに、年間の利益を20万円以下に抑えるという方法があります。
年間の利益が20万円以下の場合、所得税はかからない
日本の税法では、給与所得者(年末調整を受けている、年収2,000万円以下などの条件を満たす場合)で、仮想通貨を含む給与以外の所得(雑所得など)の合計が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。
例えば、会社員の方が副業として仮想通貨投資を行い、年間の利益が18万円だった場合、所得税の確定申告をする必要はありません。
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告義務は免除されません。利益が出ている場合は、お住まいの市区町村に別途申告し、住民税を納付する必要があります。この申告を怠ると、延滞金が課される可能性があるため注意が必要です。「非課税になる」と誤解しないようにしましょう。
年間の利益が20万円を超えると確定申告が必要
前述の通り、給与所得者の仮想通貨取引による利益が年間20万円以下であれば確定申告は不要ですが、20万円を超えると確定申告が必要になります。この場合、すべての利益に対して課税されることになるため、税金対策を考える必要があります。
仮想通貨取引による年間の利益が20万円を超えた場合、以下のような手続きが必要になります。
- 確定申告書の作成と提出:毎年2月16日から3月15日までの期間に、前年の所得に対する確定申告を行います。仮想通貨取引による所得は「雑所得」として申告します。
- 所得税と住民税の納付:確定申告によって算出された所得税を納付します。また、住民税については翌年度に市区町村から納付書が送られてきますので、それに従って納付します。
仮想通貨取引による所得は、所得税(5%〜45%)と住民税(一律約10%)の課税対象となります。総所得金額によっては、最大で55%程度の税率が適用される可能性もあるため、利益が大きくなるほど税負担も大きくなります。
仮想通貨の節税方法⑤:ふるさと納税やその他控除を活用
仮想通貨投資で得た利益に対する税金対策として、ふるさと納税やその他の控除制度を上手に活用しましょう。
ふるさと納税の活用で節税になる
ふるさと納税は、仮想通貨投資による所得に対する税金対策としても非常に効果的です。仮想通貨取引で得た利益は雑所得として総合課税の対象となり、所得税と住民税が課税されます。ふるさと納税を行うことで、これらの税金を一部軽減できます。
具体的には、ふるさと納税を行うと、寄付金額から2,000円を引いた額が所得税と住民税から控除されます(一定の上限あり)。例えば、仮想通貨取引で利益が出て控除上限額に余裕ができた方が5万円のふるさと納税を行った場合、上限額の範囲内であれば、自己負担額2,000円を除いた48,000円が所得税・住民税から控除されます。
ただし、控除される金額には上限があり、この上限は年収や家族構成によって異なります。一般的には年収の約2割程度がふるさと納税の控除上限となりますが、具体的な金額は各自治体のふるさと納税サイトなどで「控除上限額シミュレーション」を利用して計算することをおすすめします。
また、ふるさと納税のタイミングも重要です。仮想通貨取引による利益が発生した年の12月31日までにふるさと納税を行わなければ、その年の所得に対する控除は受けられません。特に年末が近づくにつれて人気の返礼品は品切れになることが多いため、計画的に行うことが大切です。
その他活用できる控除
ふるさと納税以外にも、仮想通貨投資家が活用できる控除制度はいくつかあります。これらを組み合わせることで、さらに効果的な節税対策が可能になります。
- 医療費控除: 年間10万円以上(または所得の5%以上)の医療費を支払った場合、確定申告で控除を受けられます。仮想通貨取引によるストレスで通院した場合の医療費なども対象になります。
- 生命保険料控除: 生命保険や個人年金保険の保険料を支払っている場合、一定額の控除を受けられます。これは仮想通貨所得にも適用されるため、投資と並行して保険に加入しておくことも節税対策として効果的です。
- 寄付金控除: 認定NPO法人や公益法人への寄付も税額控除の対象となります。社会貢献しながら税負担を軽減できるため、一定の利益が出た際に検討する価値があります。
- 住宅ローン控除: マイホームを購入し住宅ローンを組んでいる場合、最大13年間にわたって所得税から一定額が控除されます。仮想通貨投資で得た利益に対する税金も軽減できる可能性があります。
- 小規模企業共済等掛金控除: 個人事業主として仮想通貨取引を行っている場合、小規模企業共済に加入することで掛金全額が所得控除の対象となります。将来の資産形成にもつながるため、長期的な節税対策として検討する価値があります。
これらの控除を適切に組み合わせることで、仮想通貨取引による所得に対する税負担を大幅に軽減できる可能性があります。ただし、各控除には適用条件や控除上限額があるため、事前に税理士に相談するか、国税庁のウェブサイトなどで詳細を確認することをおすすめします。
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